画像掲載基準
この文書は、当サイトにおける画像の掲載基準について詳細に記したものです。 以下の内容が当サイトにおける画像掲載の原則となります。
当サイトに掲載される画像は、「管理者が自ら取材・撮影・作成した画像」が基本です。
他サイト・他媒体からの画像転載および転用その他の二次利用は、原則として行いません。
なお、「自ら作成した画像」の例外は以下の通りです。
著作権が管理者に帰属するファイルに限り、非営利目的の二次利用はご自由にどうぞ。
(この件については、「このサイトについて」および「サイト運営方針」にも記述の通りです。)
※被写体にロゴ・商標・キャラクター・その他の意匠、人物が映っている可能性があります。
ご利用の際は充分ご注意ください。使用の際、当方は一切責を負いません。
■著作権法第三十二条(一項)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
当サイトの街角写真の掲載は著作権法第46条「公開の美術」の規定に基づき行われています。
公道、若しくは一般的・常識的に立ち入りを許可された場所から撮影した写真のみを公開しています。
立ち入り禁止区域、及び一般の立ち入りを想定していない私有地等での撮影は行っておりません。
(1)対象
■公道若しくは一般的・常識的に立ち入りを許可された場所並びに公共施設・商業施設・観光施設等、不特定多数の人間に開放、あるいは公衆の立ち入りが想定された施設・場所であり、かつ写真撮影が許可 されているか、ないしは特別に禁止されていない場所・状況において撮影されたものについては、特に断りなく掲載します。
■公共施設・商業施設以外に、公道・若しくは一般的・常識的に立ち入りを許可された場所から、肉眼ではっきりと見ることの出来る看板や建築物・構造物、ビラ、道路付属物、彫刻、その他不特定多数に見られることを想定・または公衆に広く見られることがそのたたずまいから明らかなもの(一般的・常識的に、その事実が設置者または公衆に把握されていることが明白なもの)についても特に断りなく掲載します。
■一般的・常識的に可視範囲にあるものであっても、広く公衆に見られることを明らかに想定していない特定個人の私有物については、掲載を行いません。
(2)方法
■看板や建築物の掲載は、「路上観察」が目的であり、主として「紹介」あるいは「論評」ないし「研究」の一環として行われます。従って、特定の地域、店舗や施設、個人や団体等の宣伝、支援、あるいは協力等を行うものではありません。また当然に、当該対象を誹謗中傷、批判、ないし貶める目的も全くございません。
■以上を徹底するため、基本的に掲載画像の場所ソースや連絡先、所有者等、当該対象を特定することのできるデータは、「調査レポート」関係のコンテンツを除き、原則として公表しません。
※ただし、問い合わせには可能な範囲で応じますので管理者宛に個別にご連絡ください。
※路上観察は都市に潜む「無意識のおかしさ」を「観て愉しむ」のが基本ですので、ジャーナリズム的・学問的なアプローチであればともかく、興味本位で設置者へ問い合わせることは先方にご迷惑をお掛けします。「ひっそりと」「迷惑を掛けずに」ウォッチングすることが大切
と考えます。ご理解とご協力をお願い致します。
■個人や団体の所在を著しく特定することのできる記号(電話番号、ナンバープレート、Webサイトアドレス等)が含まれた画像については、モザイク処理や解像度処理などを行った上で掲載することがあります。また適宜、不都合と思われる箇所についての改変やぼかしなどの画像処理を行っています。
■所有者・設置者による削除依頼、修正依頼等をいただいた場合は、当然にその訴えを優先して取り扱います。 ただし、その経緯はすべて公開とさせていただきます。
■著作権法第四十五条・四十六条
(45 美術の著作物等の原作品の所有者による展示と例外)
美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。
(46 公開の美術の著作物等の利用)
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
初稿:平成17年8月9日
更新者:ううせいじん(メール)