ある年収を境に「税金」や「社会保険料」の負担が生じることにより、その年収よりも少なく働いたほうが手取りが増えてしまうボーダーラインの年収のことです。税制上は、100万円・103万円・150万円・201万円の4つの「壁」が、社会保険上は106万円・130万円の2つの「壁」があります。
年収100万円を超えると、住民税の負担が生じます(お住まいの地域によって、さらに低い基準で課税される場合もあります)。
年収が103万円を超えると、所得税の負担が生じます。また、配偶者控除が配偶者特別控除に切り替わります。
なお、老人控除対象配偶者である場合を除き、「150万円」までは配偶者控除と配偶者特別控除の金額は同額であるため、主婦(夫)の場合は、103万円~150万円まで負担税額は変わりません。また「103万円」の段階では所得税の増分よりも年収の増分が大きいため、「103万円を超えると即座にトータルで大損をする」ということにはなりません。
この問題は、子どもが親の扶養に入っているケース(大学生など)で起こります。子どもの収入が「103万円」を超えると、子どもが扶養親族から外れてしまうことで、親の税負担が増えてしまいます。これを防ぐために「103万円を超えないようにセーブして働く」ことによる年末の人手不足、というのが「103万円の壁」の本質です。
以下の要件をすべて満たすと、扶養から外れ、社会保険料の負担が生じます。
なお、労働時間は就業規則の定めによる「所定労働時間」であって、実勤務時間ではありません。また、交通費や残業代・ボーナスは含みません。
年収106万円の壁を超えてしまった場合は、社会保険負担が重く圧し掛かってくるため、単純計算で年収を概ね「125万円」程度に上げるまで、逆転現象を解消できません。逆に言うと、最初から「125万円くらい稼ぐ」のであれば、手取りとして損をすることはなくなります。
月収換算で概ね10万8,333円以上となると、すべての人が扶養から外れ、社会保険料の負担が生じます。
「130万円の壁」の場合は、総収入で計算されることに留意が必要です(交通費や残業代、ボーナス、諸手当、掛け持ちの収入などすべて)。ただし、繁忙期などで一時的に収入が変動した場合に限り、事業主が保険者に証明書を提出(事業主の証明による被扶養者認定)することで、被扶養者に留まることができる場合があります。
年収130万円の壁を超えてしまった場合は、単純計算で年収を概ね「152万円」まで上げると、個人では逆転現象を解消できます。なお年収が150万円を超えた場合は、次に記す「150万円の壁」があることには留意しましょう(ただし、152万円を超えると、個人の増分で「150万円の壁」での減分以上の増収ができるため、世帯収入自体は増加します)。よって、「130万円を超えるか超えないか」くらいの段階であれば、最初から「152万円以上稼ぐ」ことで損をすることはありません。
配偶者特別控除の減額がはじまるため、世帯としての所得税や住民税の負担が増えます。
※なお、扶養者の合計所得が900万円を超えた場合でも配偶者特別控除の減額がはじまります。1000万円を超えた場合は配偶者特別控除は利用できなくなります。
配偶者特別控除がゼロ円になる分岐点です。