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法律の著作権について

著作権法第13条
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 
  一 憲法その他の法令 
  二 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 
  三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 
  四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が作成するもの

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サンフランシスコ講和条約に関する基礎データ

○1951年9月8日調印、1952年4月28日に発効、日本と連合国との「戦争状態」が漸く終結し、1945年9月2日の連合国の日本占領以来、日本国が独立を回復した。 4月28日を「終戦独立記念日として祝日にせよ 」、という意見を聞いたことがある。

○条文の主な内容は以下の通り(Wikipediaより)

リンク

総務省・行政管理局が、「法令データ提供システム」というシステムを提供している。

現行法令の情報は、ここで容易に入手できるようになった。大変素晴らしいことである。